2021.01.08. O様邸へ
こんにちは
今日は
先月からお世話になってるO様邸へ
植木の伐採や
土の搬出も終わり
今日の作業は既存のブロックに控え壁を作る作業
控え壁とはコレです
↓
控え壁とは
塀が風や地震などで倒れないようにするものです
塀の高さが1.2mを超える時は
長さ3.4m以内に控え壁が必要になります
「建築基準法施工令第62条の8」
とゆー法令があります
意外に業者の方でも知らない人が多いかと思います
擁壁の事なら
ブロック塀診断士が在籍してる
柿沼工業へ是非!
ご相談下さい☆
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